裁判所から来た1通の手紙
vol.3036
眉ソムリエNARUMI(なるみ)
鳴海吉英(なるみ よしひで)です
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ポストを見ると1通の手紙が…
青森地方裁判所…
なかなかお目にかかれない
一番初めに思ったことは
「なに?誰かに訴えられたの?」
結論から申しますと
会社登記の申告遅れによる過料
です
どういうこと?
ぼくの場合、住所変更したときに
個人の住民票は移してあるけど
会社登記の変更を
していませんでした
会社法では
住居変更から2週間以内に
届け出を行うのですが
2年くらい経っていました…。
会社登記の変更をするとなれば
ウン万円かかる…
それが、ネックだったんですよね。
何をしようが法人である以上
決められたことを破るのは
会社法の違反です
まさに、時は金なり
過料を収めなくちゃいけないので
後日、腹を括って検察庁に
お支払いいたします
もし…過料を収めなかったら
どうなるのか…?
調べた所
強制執行=差し押さえ
だそうです
ちなみに
会社住所に変更はなく
代表者の住所が変わったのに
会社登記の変更をせず2年弱放置で
過料は10,000円でした。
ブログのネタにはなるけど
気持ちの良い支払ではない
それにしても
会社法違反”事件”…って
表現が大袈裟過ぎやしませんか?
「事件は会議室で
起きているんじゃない!
現場で起きているんだ!」
って有名なセリフはあるけど
会社登記の遅れは…
現場?会議室?頭の中?
どこで起きたんだろ?
時は金なり…
(大事なので2回言いました
会社登記については
登録変更等で過料発生しませんよう
お気をつけください
わからないことは
司法書士の先生に聞くと
わかりやすいですし
相談は
無料で乗ってくださるところも
あります
ユーモアに溢れて元気で明るく
まるで行政書士の雰囲気は
(いい意味で)感じさせないけど
根は真面目な行政書士の先生。
石川県の”デミーさん”こと
出見世さん
デミーさんも
365日毎日ブログを更新しています。
https://gyouseishoshi-smile.com/blog
相談にも乗ってくれますし
丁寧にお答えくださいますよ
今回は
眉毛の内容じゃないですけど
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それでは、またっ
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